1961-04-19 第38回国会 衆議院 大蔵委員会 第28号
御承知の通り、運営審議会の委員につきましては、共済組合法第九条の第三項に規定がありまして、「委員は、各省各庁の長がその組合の組合員のうちから命ずる。」次に第四項に、「各省各庁の長は、前項の規定により委員を命ずる場合には、組合の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうちから命ずるものとす、一部の者の利益に偏することのないように、相当の注意を払わなければならない。」
御承知の通り、運営審議会の委員につきましては、共済組合法第九条の第三項に規定がありまして、「委員は、各省各庁の長がその組合の組合員のうちから命ずる。」次に第四項に、「各省各庁の長は、前項の規定により委員を命ずる場合には、組合の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうちから命ずるものとす、一部の者の利益に偏することのないように、相当の注意を払わなければならない。」
○船後政府委員 先ほども申し上げております通り、運営審議会の委員は全く各省の自律性にまかしております。法務省、外務省では、私先ほど申しましたような特殊の事情から、職域ごとに共済組合員の利益の代表者を選んでおるわけでありますから、他の省庁と異なった形でありますので、その点につきましては、さらに両省庁に事情を聴取いたしまして、先生の御意向もお伝えした上で、御相談申し上げたいと存じております。
そこで、お話しのどうして掛金率が四・四%という率になるかということについては、組合員としっくりこの点について御相談する場は、御承知の通り運営審議会であります。
○奧村説明員 特に横山委員は共済組合については日ごろ御熱心でよく御承知のことと思いますが、この実施に際しまして、定款変更につきましては、お尋ねの通り運営審議会において定款変更をする。これが法律にきめられたことであります。そこで、大蔵省といたしましても、また各省におきましても、九月中に運営審議会を開きまして、そして定款変更をしたいということで、非常に努力をして参ったのです。
○本間政府委員 御指摘の通り運営審議会は諮問機関でありますので、その決驚で大臣が決定をいたしまする処分がまつたく拘束されるというふうには私どもは解釈いたしておらないわけです。